ど素人おじさんの報告書WP

悲しいかな、我々「おじさん」の世代はかなりヤラレっぱなしのキビシイ状況が続いています。 しかしながら、まんざらすてたもんでもない部分も多少なりともあるはず。

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車検切れのバイクを運行するには「仮ナンバー」が必要です

      2016/04/10

車検が切れた状態でバイクを運行すると、ダブルの罰則違反になってしまう

image車検が切れた状態でバイクを運行すると、自賠責保険が有効な場合(期限切れでない)は6点の減点。無車検運行と無保険のダブル違反の場合は12点の減点になります。

車検切れの場合で運行する場合に「仮ナンバー」を利用することになるわけですが、最低限条件は自賠責保険が有効でなければなりません。ちなみに「仮ナンバー」の正式名称は「臨時運行許可番号標」です。車でもバイクでも時々見かける「ナンバープレートに赤の斜め線」が入ったものです(上図)。

この「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」は、最寄の市町村役場(所)で申請手続きを行うことが出来ます。
詳しくは、実際に申請される市町村役場で確認されたほうがいいかもしれません。
私が実際体験した受付窓口は、「職場の管轄の市役所では市民課」でしたが、「私の住んでいる管轄の役場は税務課」でした。

以下は、私の住んでいる管轄の役場(所)の例です。

申請に必要なもの

・印鑑(認印でいいそうです)
・免許証(申請者本人。原則、申請者と運転者が同一である必要があるそうです)
・車検証(廃車手続きされている場合は、「抹消登録証明書(原本)」が必要)
・期限が切れていない「自動車損害賠償責任保険証明書(原本)」
・発行手数料750円

記入用紙について注意点

・「運行の目的」は「廻走」と「車検」に○を記入。
・「運行の経路」は[バイクを廻走する市区町村名から陸運支局がある市区町村の往復]と記入。
・「車名」「形状」「車体番号」は車検証の記載の内容そのままを記入。ちなみに「車名」にはなぜかメーカー名が入っているはずです。

実際の運行についての注意点

・ナンバープレートの取り付けはあくまでも車検場までなので、針金など持っていくと重宝します。
・貸出し期間は原則その日一日限りです。(ただし、事情により申請日を含めて最大5日間、借りることができるらしいです)
・申請書で記入した「運行の経路」以外を走ることはできません。またそれは「片道」だけです。ただし、車検に通らず「再検査」等になった場合は「往復」が認められています。

この「仮ナンバーの手続き」で私のまわりで実際にあったトラブル例のひとつとして、「役所側でバイクの仮ナンバーは発行できない」と言う事例がありました。
結局は、役所窓口担当の認識不足によるもので「窓口担当者が車の手続きはしたことがあるが、単にバイクの手続きをしたことがない(ここではないと思った)」ということが原因でした。一般的に「仮ナンバーの手続き」は車もバイクも同一の窓口で行われるはずで、また、手続き後貸出される「赤の斜め線のナンバープレート」も車と同一のものになります。
最近では、役所の窓口担当も「アルバイト」である場合も多く、こういったトラブルが起こる可能性が多くなっているのかもしれません。
従って、貴重な一日のスケージュールをスムーズに進めるためにも、事前の窓口の確認は重要です。

最後に余談ですが、私のまわりで「車のナンバープレートを盗まれて」やはり「仮ナンバーの手続き」を余儀なくされた人物が一人います。
陸運支局で再発行の手続きになるわけなのですが、自動車の任意保険でこのナンバープレート盗難についてが網羅されておらず、ディーラーに依頼した場合「代行料だけで20,000円」だったため自分で行ったということです。

 - バイクのユーザー車検

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