バイクのユーザー車検の種類は5つのパターンがある。
2016/04/10
By: squidish
目次
バイクの車検には基本的に3つのパターンと他に2つのやや例外的なパターンがあります。
バイクの車検には基本的に以下の3つのパターンがあります。
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新規検査
新車登録時、または、いったん使用することを止める手続きを取った車を再び使う時に受ける検査。
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継続検査
自動車検査証の有効期間が満了した後、そのバイクを継続使用する時に受ける検査。
⇒このパターンが今回のレポートに当てはまります。 -
構造等変更検査
バイクの長さ・幅・高さ及び最大積載量等に変更を生じるような改造をした時に受ける検査。
この他に、例外的な要素が高い「予備検査」「臨時検査」というものがあります。
以下はその内容です。
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「予備検査」について
所有者が実際に確定していない状態のバイクを、所有者が決まるよりも先に車検を受けて合格させておくという事です。
よく「予備検査を受けて渡します」というメッセージが個人売買などであります。
予備検査は合格後3ヶ月間有効です。3ヶ月以内に新しく所有者になる人が自分自身の都道府県内で名義登録(自賠責保険、自動車税の月割り支払い、重量税の支払い)の手続きをすれば、その日から2年間の車検が正式に有効になります。もちろん新しい所有者は「車両の検査の必要」はありません。他人に譲るときなど「良心的な品質保証的な目的」に利用されることがあります。 -
「臨時検査」について
臨時検査は、新車を購入したとき、改造又は修繕を行ったとき、故障又はそのおそれがあるときなどに実施します。
例としては「新規検査」の次元で「極端なカスタマイズが行われた新規のバイクの車検」と解釈していいと思います。
混同しやすい車検を受けることの出来る場所、「新規検査」と「継続検査」の違い
以下は混同しやすい例です。
1)混同しやすい車検を受ける場所
「新規検査」と「構造等変更検査」の場合、「使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で検査を行う」になります。「使用の本拠」とは、バイク(自動車)の登録時に「使用者の住所を証する書面(住民票または印鑑証明書で発行後3ヶ月以内)が必要で、この書面に記載されている都道府県の運輸支局になります。
注意しなければならないのは、実際にすんでいる所が仕事の都合などで「沖縄県」で、車検証書の記載が「鹿児島県」だった場合、「継続検査は沖縄県(最寄の運輸支局)で受けられる」けれども「構造等変更検査は鹿児島県でなければダメ」ということになります。
2)混同しやすい「新規検査」と「継続検査」
オークションや個人売買などで、「車検切れバイクを手に入れた場合」は、「廃車登録されてない場合は継続検査」で、名義変更は「継続検査の終了後にその手続きを行うこと」になります。「廃車登録されている場合は新規検査」です。これと、同様の例で、気がついたら車検が切れていた(忘れていた)」の場合はもちろん「継続検査」になります。要は「廃車登録されているか/いないか」で手続きのパターンが違うわけです。
ちなみに、「廃車登録」されている場合、「抹消登録証明書」がないと「新規検査」を基本的に受けることが出来ません。